早分かり!税金の基礎知識

税金の時効

 

税金には時効があります。税金の時効には、もらえる場合の時効と、支払う場合の時効があります。

 

もらえる税金というのは、還付金のことですが、還付金の申請を忘れていたという場合の時効は、3年ということになっています。還付してもらえる税金があった場合には、修正申告書というものを税務署に提出することになります。

 

たとえば2006年に払って還付してもらえる税金があったのに、申告するのを忘れていたという場合には、2010年の4月15日までに、申告すれば、還付してもらえます。それ以降は期限切れということになり、税金の還付はありません。

 

では逆に税金を支払う場合に、支払わなかった場合の時効はあるのかということについてですが、納税しなければいけなかった場合には、期限を過ぎてから3年以内ということになっています。収入の25%以上申告していなかった人の時効は6年ということになっています。

 

もしも税金を申告する必要があったのに、申告していなかった場合には脱税ということになり、これに時効はありません。また嘘の申告をした場合にも税金の時効はないので注意しましょう。

 

自分は税金を申告する必要はなかったと思っていて、過ごしていた時に、何年後かに、税金を支払う請求の手紙が来る場合などには、時効はありませんので納税しなければいけません。タックスリターンをしていれば、時効が成立することになるので、少額の場合でも申告した方がいいでしょう。この様に、税金には、時効がありますので、納税期限とともに確認しておきましょう。