早分かり!税金の基礎知識

税金の滞納

 

税金には納めるまでの期限が決められています。もしも税金の滞納をしてしまった場合には、税金に加算税が加えられますし、場合によっては、財産の差し押さえという状況になるケースもあります。

 

税金の一部や、税金すべてについて、納付期限を過ぎても納税できなかったという場合には、延滞税が加えられることになります。この延滞税というのは、基本的には、納付期限を過ぎてから完納下までの日数によって年率が計算されることになっています。納期を過ぎた翌日から2か月後までの場合には4.4パーセントの税率が適用になりますし、2か月を超えると14.6%の税率が課税されます。

 

もしも100万円の所得税を滞納しているという場合には、期限の翌日から、感応するまでに半年かかってしまった場合には、100万円×年率の14.6%掛ける法定期限までの日数の180日÷365日ということになり、延滞税が、何と72000円もかかってしまうという計算です。100万円の延滞している税金に加えて、72000円足した額を払うことになるので注意しましょう。

 

税金を滞納している時でも、届け出をした上で、延納する許可が下りたという場合には、円納税額に年率の7.3をかけて、延納日数をさらに掛けて365で割った額が利子税として支払うことになります。

 

他にも、納付しなければいけない期限内に払ったのですが、税務調査をして、おさめた金額では少なかったという場合には、過少申告加算税というものが課せられます。